気をつけないと
相変わらず、自動車によるあおり運転が各地で発生するなか、自転車のあおり運転罰則が7/2より施行される予定
コロナウィルス発生の中、新たな通勤手段、宅配サービスの手段として再注目を集める自転車だが、常識と節度ある運転に心掛けたいものです。
危険行為を3年間に2回以上繰り返した14歳以上の自転車は有料講習の受講が必要となり命令に従わない場合は5万円以下の罰金に処するとのこと。
ちなみに危険な妨害運転(あおり運転)とは次の7つの行為
1.逆送による進路妨害
2.幅寄せ
3.危険な進路変更
4.不必要な急ブレーキ
5.ベルの乱打
6.追い越し禁止
7.車間距離の不保持
気をつけないといけないと改めて感じました。お茶目な私も、行政書士となり時には先生と呼ばれることもありますが、最近は自転車(チャリンコ)でも信号を守るよう心掛けるようになりました。品位を汚さぬようお客様に寄り添う行政書士をめざします。