いよいよ明日スタート
以前のブログでも紹介しましたが、明日10日から、自筆証書遺言書保管制度がスタートします。自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかは、最終的にはご本人さまの判断となりますが、実効性という意味では今のところ公正証書遺言のほうが優れているように感じます。 そこで、自筆証書遺言についてよくあるご質問を2回に分けて紹介してみたいと思います。
Q1.法務局の遺言書保管所で遺言書の書き方を教えてくれるか?
A1.教えてくれない。遺言書の様式は、注意事項にそって、あらかじめ作成のうえ持参する。
Q2.保管の申請がしたいが、遺言者が病気のため出頭できない。どうすれば良いか?
A2.本人の出頭は義務。この場合、制度利用は不可となる。介助者や付添人との同伴による出頭は問題ない。
Q3.保管の申請の手数料は、保管年数に応じて増えるのか?
A3.保管申請の手数料は、保管年数とは関係なく、申請時に1通につき3、900円。