Uncategorized

古物商許可について

リサイクルショップや中古車販売を始めるには、都道府県の公安委員会古物商許可を得ることが必要となります。実際には、もう少し広い概念ですが中古品の販売をイメージいただくとイメージしやすいと思います。

古物営業には、次の3種類があります。

1号営業古物売買、交換又は委託をうけての売買、交換
2号営業古物市場の経営
3号営業インターネットオークションによる営業

☆ 古物商許可申請のフロー

※1 許可申請書、略歴書、住民票の写し、誓約書ほか

申請書類の作成※1 ⇒ 申請書類の提出※2 ⇒ 審査※3 ⇒ 許可証交付

※2 所轄警察署の生活安全課(通称セイアン)へ提出

※3 標準処理期間(目安) 1号営業40日以内 2号営業50日以内

☆ 古物商許可要件  欠格要件に非該当であること

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

建設業許可申請

2020年9月2日