各種法令について 農地法
これから、しばらく行政書士に馴染みのある法律をシリーズでとりあげようと思う。 あまり固くなりすぎないよう、途中でその時々の出来事もとりあげながら紹介してみたい。
第一回は、農地法をとりあげる。 戦後の産業構造や人口動態の変化により、全国的に農業人口の高齢化や減少傾向は加速し、耕作放棄地もそれに呼応して増加した。
これに対応すべく法律の一つが農地法である。これを分類した時、農地の移転等に関する規制、農業生産法人に関する組織法的規定、農地利用関係の調整規定に整理することができる。
この中で、最も重要かつ申請上頻出なのが、農地の移転等に関する規制であり、農地法の条文番号をとって、3条許可、4条許可、5条許可と呼ばれるものである。それが、どんなものかを具体例をあげて示してみたい。
3条許可 農地を他人に譲渡したり、貸したりしたりする場合の権利設定を行う場合の許可申請。 許可権者は市町村農業委員会。
4条許可 自分が所有する農地を自分が使用する目的で転用※する場合に必要な許可申請。 ※転用とは、農地を農地以外のものにすること。例えば田んぼから宅地にすること。 許可権者は、都道府県知事(▼)
5条許可 農地の転用を目的として農地を他人に譲渡したり貸したりする場合に必要な許可申請。 許可権者は4号許可と同じ。
▼ 農業委員会を経由して申請。 農地法施行令7条または15条。4ヘクタールを超える農地等は、農林水産大臣。当該都道府県の分権条例により市町村長等に権限が委譲されている場合は市町村長等。