契約書作成業務
みなさまもご存じのとおり、契約書とは、当事者間の決定事項を書面に残すことで、後々のトラブルを回避するためのものです。
口約束は、「言った言わない」でもめることとなりますので、必ず契約書を残すようにしましょう。
一口に契約書といっても一番ポプラ―な売買契約によるものもあれば、金銭消費貸借契約、賃貸借契約、請負契約、委託契約などたくさんあります。
それぞれ、基本的には定型なのですが、後々トラブルになるリスクが高いと思われる事項を条文内に忘れず盛り込むことが大切です。
そうすることで、当事者の契約事項を遵守する意識を高めることができるのです。