法務局保管制度創設
今年7/10から、法務局において自筆証書遺言保管制度が開始される。
遺言保管所(法務局)は、遺言者の住所、本籍地、所有不動産の所在地から選択できる。
遺言者は、申請書を作成し、予約。予約後保管の申請をする。
申請に必要なもの!!
☆遺言書 ☆申請書 ☆添付書類 ☆本人確認書類
☆手数料3,900円/通
保管証を受け取り完了
今年7/10から、法務局において自筆証書遺言保管制度が開始される。
遺言保管所(法務局)は、遺言者の住所、本籍地、所有不動産の所在地から選択できる。
遺言者は、申請書を作成し、予約。予約後保管の申請をする。
申請に必要なもの!!
☆遺言書 ☆申請書 ☆添付書類 ☆本人確認書類
☆手数料3,900円/通
保管証を受け取り完了