自筆証書遺言の保管申請について
私達行政書士も日々業務について自己研鑽しているが、昨日勉強会があり、何点かお客さまが間違いやすい点を発見しましたので今日は紹介しましょう。
1.保管の申請ができる遺言書保管所
遺言者の住所地はもとより、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所を選択できる。
2.持っていく遺言書は、ホッチキスで止めない。
3.遺言者は、遺言書の閲覧の請求をし、保管した遺言書の内容を確認できるが、モニターによる閲覧なら、全国のどの遺言書保管所でも閲覧できる。ただし閲覧できるのは、遺言書本人のみ
4.保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更したい場合の方法は、次の2通りがある。
a.保管の申請の撤回後、遺言書の返還を受けて、遺言書の内容を変更してから、再度保管の申請をする。
b.撤回をせずに新たに遺言書を預けることも可能。
ただしどちらも改めて3900円の保管申請の手数料がかかる。