Uncategorized

行政書士の業務3

コロナ禍で苦戦していますが、飲食店や喫茶店を開店したい人にも行政書士はお手伝いします。

飲食店営業許可申請手続(食堂、居酒屋、ラーメン店、喫茶店など)

風俗営業許可申請手続、社交飲食店(キャバレー、ナイトクラブ、料亭など)

遊技場営業(麻雀、パチンコ、ゲームセンターなど)

深夜酒類提供飲食店営業開始届出(スナック、バー)

行政書士の守備範囲はとても広いのです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

行政書士の業務2

2020年11月19日

行政書士の業務4

2020年11月24日