行政書士の業務16
債権、債務に関する手続にも、行政書士は、債権者、債務者の依頼に
基づき必要な書類の作成を行います。
また、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には和解書等
を作成します。
ただし、裁判所に提出するための書類及び法的紛争段階にある事案に
係わるものは除きます。
債権、債務に関する手続にも、行政書士は、債権者、債務者の依頼に
基づき必要な書類の作成を行います。
また、債権者と債務者との間で協議が整っている場合には和解書等
を作成します。
ただし、裁判所に提出するための書類及び法的紛争段階にある事案に
係わるものは除きます。