遺言書を残した方が良いケース
6/3のブログでエンディングノートについて触れましたが、ケースによれば遺言書を残した方が良いケースもあります。
例えば、こんなケースでは、遺言書の作成が有効です。
1.ご夫婦の間にお子様がいない
2.前妻との間にお子様がいる。認知したお子様がいる。
3.内縁の妻に財産を残したい。
4.相続人に法定相続分と違う割合で相続させたい。
5.ゆかりの人や団体に財産を寄贈したい。など
次回からは、2回にわけて各ケースについて解説します。
6/3のブログでエンディングノートについて触れましたが、ケースによれば遺言書を残した方が良いケースもあります。
例えば、こんなケースでは、遺言書の作成が有効です。
1.ご夫婦の間にお子様がいない
2.前妻との間にお子様がいる。認知したお子様がいる。
3.内縁の妻に財産を残したい。
4.相続人に法定相続分と違う割合で相続させたい。
5.ゆかりの人や団体に財産を寄贈したい。など
次回からは、2回にわけて各ケースについて解説します。