成年後見制度について
行政書士は、認知症の方、知的障害のある方などの判断能力が十分でない方の生活をご本人さまの意思を最大限に尊重しながら支援しています。
判断能力が低下してくると介護施設との契約締結や医療入院などの法律行為、不動産の管理処分行為、現金や預貯金の財産管理など自ら行うことが困難になりますよね。
さらに、悪徳商法や強引なセールスにあわないか不安も多いのではないでしょうか。
行政書士が、成年後見制度(※)のご利用によって、ご本人を代理して契約したり、財産管理することにより支えていきます。
※成年後見制度 任意後見制度と法定後見制度がある。
任意後見制度・・・判断能力が十分あるうちに、任意後見人となるべき方を定め、判断能力が不十分になる場合にそなえ、任意後見契約を公正証書で締結する。
法定後見制度・・・家庭裁判所への申し立てにより後見人に適していると認められる方が選任される。