建設業許可申請
建築業においては、500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要となる。建設業といっても範囲が広く左官工事などの小規模な物を含めると28種に上る。
建設業許可の主体も1つの県のみ営業所を設ける場合は、知事許可で良いが、2つ以上の県の区域内に営業所を設ける場合は、大臣許可が必要となる。
申請の流れは、おおまかにいえば以下のとおりとなるが、申請書類が比較的多いのが特徴。(建設業許可申請書ほか)
申請書類の作成⇒申請書類の提出※1⇒申請書類の審査⇒許可証の交付※2
※1 知事許可⇒土木事務所を経由し、知事へ提出。大臣許可⇒土木事務所を経由し国土交通大臣へ提出
※2 書類に不備がなければ知事許可で2か月程度、大臣許可で3か月程度かかる
【許可要件】4有1無 ①経営業務の管理責任者有 ②営業所に専任責任者有 ③請負契約における誠実さ有 ④履行に際しての財産的、金銭的基礎有 ①欠格要件に該当無