古物商許可について
リサイクルショップや中古車販売を始めるには、都道府県の公安委員会へ古物商許可を得ることが必要となります。実際には、もう少し広い概念ですが中古品の販売をイメージいただくとイメージしやすいと思います。
古物営業には、次の3種類があります。
1号営業 | 古物売買、交換又は委託をうけての売買、交換 |
2号営業 | 古物市場の経営 |
3号営業 | インターネットオークションによる営業 |
☆ 古物商許可申請のフロー
※1 許可申請書、略歴書、住民票の写し、誓約書ほか
申請書類の作成※1 ⇒ 申請書類の提出※2 ⇒ 審査※3 ⇒ 許可証交付
※2 所轄警察署の生活安全課(通称セイアン)へ提出
※3 標準処理期間(目安) 1号営業40日以内 2号営業50日以内
☆ 古物商許可要件 欠格要件に非該当であること