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宅建業免許登録について

お茶目な私ですが、実は宅地建物取引士でもあるんですよ。今日は不動産業を開業したい場合の宅建業免許について紹介しましょう。

宅建業免許は、次の2種類があります。

知事免許1つの都道府県のみに本店をはじめとした事業所がある場合
大臣免許複数の都道府県に事務所がまたがる場合は国土交通大臣免許が必要

☆ 申請のフロー

申請書類の作成※1 ⇒ 書類の提出※2 ⇒ 審査 ⇒ 供託、保証協会への加入※3 ⇒ 免許の交付

※1 免許申請書、宅建業経歴書、誓約書、専任の宅建士設置証明書ほか

※2 本店所在地の県庁にある宅建業担当部署

※3 審査通過後、免許通知が送付されるので、保証金を供託するか保証協会に加入するかを選択。

☆ 免許交付要件

宅建業免許取得、事務所設置、宅建士設置、欠格事由非該当、保証金の供託または保証協会への加入

☆ 免許有効期間    5年間

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